2021年は不動産の売り時?減税制度・ポイント制度が売却を後押し! - 【那覇エリアの不動産売却】ミカタ不動産

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コラム

2021年は不動産の売り時?減税制度・ポイント制度が売却を後押し!

2021年度税制改正が正式に閣議決定し、住宅ローン控除の期間延長が決まりました。さらに「グリーン住宅ポイント制度」の開始により、これからマイホームを購入する人は最大100万円相当のポイントが付与されます。

これらはマイホームを購入される方の後押しとなる制度ですが、同時に2021年に不動産を売却される方にとっても大きな追い風となるはずです。

住宅ローン控除の減税効果が上がっている

2020年12月10日、かねてより検討されていた住宅ローン控除の緩和措置の延長が決まりました。

緩和措置とは、具体的にいえば住宅ローン控除期間の延長。原則的に、住宅ローン控除は10年間にわたって減税を受けられる制度ですが、以下の要件を満たした場合は「13年間」に延長されます。

注文住宅:2021年9月末までの契約かつ2022年末までの入居

その他の住宅:2021年11月末までの契約かつ2022年末までの入居

控除期間が10年か13年かによって、減税効果は数十万円異なることも。つまり、これから不動産を売却される場合「2021年11月末」までに売買契約を締結すれば買主の減税効果が高まり、需要が拡大することに期待できると考えられます。

2022年以降は減税効果が半減以下となる可能性も

2021年税制改正による住宅ローン控除の期間延長は決定し、すでに始まっている制度です。しかし、2021年度の税制改正発表資料には、2022年度税制改正において住宅ローン控除の控除額の変更が検討されている旨の記載がありました。

具体的には、現行制度の控除額=「年末残高の1%を上限」という部分を「実際にその年に負担した金利額を上限」に改訂しようといったことが議論されています。

これは、実質的には「控除額の減少」が議論されているということ。昨今、変動金利は0.3%台の金融機関も出てきています。よって、もし「実際にその年に負担した金利額」が控除額となれば、現行の年末残高の「1%」から「0.3%台」まで控除額が引き下がってしまう恐れがあるのです。

 

2022年度税制改正で住宅ローン控除による減税効果が引き下がれば、2022年以降は不動産全体の需要が下がってしまうことも懸念されます。

2020年12月よりグリーン住宅ポイント制度も開始!

2020年12月15日からは、「グリーン住宅ポイント制度」が始まっています。

この制度は、2021年10月末までに住宅を取得する人に対し、最大100万円相当のポイントを付与するというものです。

中古住宅については、最大45万円相当のポイント付与。グリーン住宅ポイント制度もまた、住宅ローン控除の延長とともに不動産の買主および売主を後押しする制度だといえます。

ただ住宅ローン控除は「2021年11月末までの契約」が適用要件の一つでしたが、グリーン住宅ポイント制度はこの部分が「2021年10月末までの契約」となりますのでご注意ください。

まとめ

2021年は、例年以上にお得にマイホームを購入できる年になるでしょう。これはすなわち、不動産を売る方にとっても朗報。ただ、住宅ローン控除の期間延長・グリーン住宅ポイント制度、いずれも「2021年いっぱい」適用される制度ではありませんのでご注意ください。

契約期日

・住宅ローン控除の期間延長:2021年11月末までの契約

・グリーン住宅ポイント制度:2021年10月末までの契約

中古住宅における適用期日は、上記の通りとなっています。不動産は売り出せばすぐに売れるものではありませんので、買主に上記制度を使ってもらうためには早めの売却準備をおすすめいたします。

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